■出願資格
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博士後期課程社会人入試に出願することができる者は、博士後期課程入試の出願資格[※1]のいずれかに該当するもので、かつ3年以上の職業経験(アルバイト、臨時従業員などの場合を含む)、あるいは3年以上の社会的経験(家事従事、ボランティア活動などの経験を含む)を有する者。ただし、職業経験、社会的経験には、大学、短期大学、高等専門学校等在学中における職業経験・社会的経験年数は含まない。なお、勤労学生(夜間部、通信教育部など)については、その就労期間は職業経験に含む。
- [注1]出願前に、博士後期課程において研究指導を希望する教員と連絡をとり、入学後の研究計画等について事前に相談すること。
[※1]博士後期課程の出願資格
次の各号のいずれかに該当する者。
あるいは、2025年3月31日までに1~7いずれかに該当する見込の者。
2外国において、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 |
3外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 |
4我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
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5国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者 |
6外国の学校、上記4の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
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8本大学院において、学修歴、社会での実績等に基づく個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者
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- [注2]「出願資格8」により出願しようとする者は、「大学院学生募集要項」に記載の「入学資格審査について」を参照してください。
[注3]出願前に、博士後期課程において研究指導を希望する教員と連絡をとり、入学後の研究計画等について事前に相談すること